2019-04-10 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
まず初めに、徴税当局の公権力についての認識を伺いたいと思います。 一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
まず初めに、徴税当局の公権力についての認識を伺いたいと思います。 一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
あるいは、徴税当局が取るところもある。あるいは、独立のそういう徴収機関をつくるところもあるんですよ。そういう工夫をしているんですよ。それで、なるほど六〇が八〇になったというのは、私は評価せにゃいかぬと思うけれども、この二〇%は岩盤的ですよ、絶対払わぬという主義なんだから。そういう人が訴訟も起こしたんですから。 これは、私は税金に準ずるもので大変不公平だと昔から言っている。
その中で、特に、様々な対消費者、あるいはBツーBもそうですけれども、問合せ等にいかに対応を迅速にしていくのかという徴税当局の体制整備ということについても現地で随分言及がございました。日本におきましても、いよいよ来年四月からこの税法が成立をいたしますと導入ということになりますので、課税の適正化を図るためにも税務執行体制の整備というものが何よりも重要になってくると思います。
○武正委員 というと、今のお話ですと、大企業の方がかえってきちんと納税していない、あるいは、しっかりと税対象の所得を徴税当局は把握できていないという認識でしょうか。
そういうことも含めて、先ほどもちょっと申し上げたんですが、やはり、徴税当局と、それから年金の保険料を集めること、そこの親和性についてもしっかりと議論の対象にしていかなければいけないというふうに考えております。
今日は、四月を前に、徴税当局、国税庁のことでちょっと質問しておきたいというふうに思いますけれども、ちょっと緊急的な問題ですので。 非正規雇用問題がクローズアップされる中で、今も大問題になっていますけれども、官製ワーキングプアというのも問題になってまいりました。
徴税当局においては、滞納残高の圧縮に最大限努力しているところでございまして、引き続き確実な徴収に努めてまいる所存であります。
、農家の皆さん方に分かりやすく説明をしないと、これはなって意味があるのかないのかと、集落になっても税金のメリットがないとか、逆に重くなっちゃうとかいうことになりかねませんので、これはもう私自身も実はかねてから疑問に思っていたと言うと大変申し訳ない話でございますが、きちっと委員の皆さん方をスタートとして、農家の皆さん方に分かりやすく、こういうルールであると、きちっと、我々が判断するというよりも多分徴税当局
ところが、徴税当局者の大臣、どうですか。子供は国の宝とよく言いますが、その心は課税当局者としてどうですか。将来の担ぎ手であるんじゃないですか。こんな左端に書いているきれいごとで済まないですよ、恐らく。 改めて聞きます。大臣にとって子供というのは何ですか。
その意味で私は、納税者番号制度の問題も含めて、もっとやはり、これは国税当局、徴税当局ですから、公権力の行使のところが余りにもいろんなものを調査するというのは弊害がもちろんあることを重々分かりながらも、本当に世界の人たちから日本の税制改革というのはどんな論議をしているんだと、国民にどんな影響を与えているんだと、そのことについての的確な情報を与えられているのかと、こういったときに、これがこの程度のことしか
こんな状況で、竹中大臣がおっしゃるように台帳課税主義、逆からいうと、徴税当局からすると、要するに、一月一日に住所さえ置いてあればもうそれでいいんです、それ以上裏をとる必要がないんですというような、こんな原則を、これを適用すればですよ、もう脱税し放題ということになってしまうわけですね。
○峰崎直樹君 今もちょっとお言葉の中に、してあげる、要するに国が、徴税当局がきちっとそれをやるから、まあそこまではという、パターナリズムというんですか、そういう感じがするんですよ、宮澤大臣のお話をずっと聞いていると。 それで、私はむしろそういう徴税当局は定数なんかをもっとふやさなきゃいかぬと思いますね。
○峰崎直樹君 そこはもう大蔵省、徴税当局も発想を変えていただいて、これは国民の皆さんからすると、自分の税がどう使われるか、自分の税の一部は、例えば一割までなら一割は寄附金税制としてどこかに寄附したいということの自由度みたいなものを、逆にそこは民営化といったら非常に発想はおかしいですけれども、そういういわゆる発想の転換というのは必要なんではないかと思いますが、どうでしょうか。
実際に日本の駐在員も外国で徴税当局に対して過少所得申告をしているということもあるようですけれども、その背景には二重の社会保険料を払わなければならないという矛盾があるのではないかというふうに考えます。 そういったような観点から、今回こういった協定が結ばれることは大変評価すべきだと思うのですが、いささか遅いのではないか。
例えば過去三年間の納税額あるいは所得等は、それは徴税当局なり調べていただければ、確認していただければ、事業が再興したときに返済可能な、一人一人というか、そういう事業であるのかどうかということは、客観的にこれは証明していただけるはずです。
この問題は、徴税当局の立場に仮に立ちますと、財産価値に問題がある立木つきの土地を受けるという点に問題がありましょうし、また自治体の立場からいうと、またいろいろ苦慮されていると思うのですが、管理費の問題とか財産価値が下がるといったような問題がありまして、難しい問題ではないかというふうに考えられるわけでございます。
○棚橋政府委員 確かに、石油について申し上げれば一円二銭でございますので、大変末端価格においてわかりにくい面もあろうかと思いまして、その表示を店頭にする等、これにつきましては、独禁法上の問題あるいは徴税当局のお考えの問題もございますので、現在関係当局と国民の皆様方にこれを御理解いただいて、転嫁を受けとめていただくための普及、周知徹底等についてのお話し合いをさせていただきまして、渋谷先生御指摘のような
このため徴税当局からすれば、これは納税者の抵抗が少なくて大きな税収を上げられるということだったのでしょうが、しかし抵抗も大きい。そういう点でこれは大変大きな欠陥を持っておるんじゃないかということを、だれしもこれは認めざるを得ないんじゃないか。
だから、税金が予想したよりもたくさん入ったということは、やはり徴税当局といたしましては恥ずべきことであって、自慢すべきことではないのだろうと思います。 このことと取り方の問題とは全然別でありまして、だから新税を入れることはない、旧税のままでいいということにはなりません。
それに対して徴税当局がどう判断しようと、それはもう転嫁したものとして計算をしますよという判断があったってそれはそれでもちろん構わない。問題は四月一日に、もう一夜明けた途端に全部ががらっと変わるみたいな、そんな大仕掛けな変革を考えているわけではございませんという印象を与えた方が私はいいと思うのだけれども。